過払い金請求の時効間近!過払い金が消滅する前に手続きを!
近頃、テレビやラジオなどでよく聞く「過払い金請求」。アコム、アイフル、プロミスなどの消費者金融でお金を借りたことのある人や、クレジットカードのキャッシングを利用したことがある人は特に注目すべきワードです。
実際に過払い金請求をおこない、借金がゼロになったかたや、100万円以上の過払い金が戻ってきたかたもいます。今まさに過払い金請求ブームといっても過言ではありません。では、なぜ今になってブームになっているのでしょうか?それは、過払い金請求には「消滅時効」があるからなのです。しかも、その期限がすぐそこまで迫っているからなのです。ここでは、過払い金の時効というタイムリミットについて説明します。
過払い金請求の時効とは?
過払い金請求の消滅時効は「借金を返済した日から10年」です。これを過ぎてしまうとたとえ権利がであっても返還請求することができなくなってしまいます。では、なぜ消滅時効などというルールが存在するのでしょうか。
それは、権利を使わない状態が長く続いたという事実は法律で守るべき価値があるとし、積極的に権利を使わなかった怠け者を守る必要はないという考えで民法が作られたからです。そのため、たとえ過払い金返還請求権を持っている借主であっても、それに甘んじてグズグズしていては損をする仕組みになっています。
過払い金の時効はいつから数える?
それでは、過払い金の時効はいつから始まるのかが気になりますよね。
消滅時効の起算日は・・・
- ①すでに払い終わっている取引:払い終わった日(完済した日)
- ②まだ返済中の取引:最後の入手金(返済または借入日)
この2点が10年以内であれば、10年以上前に発生している過払い金であっても返還請求をすることができます。現在返済中の借金に関しては、最後の入出金が10年以上前というのは通常考えられませんので、問題となるのは10年近く前に払い終わった取引や返済をせずに放置している取引になります。
次に、複数の借入れをしている場合はどうなるのでしょうか?
取引の途中で何度か完済・解約・再開をして、取引が複数に分かれている場合には、取引ごとの終了時から消滅時効を計算することになります。
同じ業者で何度も取引をしている場合の時効
同じ業者で借りたり返したりを繰り返している場合は、取引が分断(同じ業者でAの取引とBの取引が別扱い)されているか、一連の取引(同じ業者でAとBの取引が同じ扱い)かで変わりますので注意が必要です。すなわち、貸金業者との取引が一連の取引となるのか、全て別々の取引なのかで過払い金請求の時効や、過払い金の金額が変わってきます。そのため、取引の個数・取引の一連性は過払い金請求の裁判をする際に大きな争点となりますので以下を確認してみてください。
- ①全取引を最初から最後まで、一個の取引として計算:一連計算
- ②完済の前後で取引を分けて、複数の取引として計算:個別計算
取引を個別計算とすると、消滅時効の起算日が個々の借金を完済した日となるので、10年以上前に払い終わった借金は過払い金請求の対象外となってしまいます。同じ貸金業者から何度も借入れをしている場合、借りるたびに「基本契約」を結び直していれば個別計算になります。しかし、貸金業者は前回の基本契約を維持し、再び貸付けをおこなっていることが多い傾向があります。この場合は一連の取引として計算できますので、貸金業者にいわれるがまま個別計算するのではなく、どちらの計算方法に当てはまるのかを確認しておくことをおすすめします。
裁判所の判断は、前後の取引の間隔の長さ、両取引の内容、条件、経緯等を考慮して、事案ごとに考えられる傾向にあるようです。間隔が短かったり、両取引の内容や条件が同一であれば、1つの契約と判断される可能性が高いでしょう過去の借金とその後の借金に取引の一連性が認められれば、10年以上前に完済している借金に対しても、同時に過払い金請求ができます。
過払い金を請求できる借金が多くなれば、その分貸金業者の負担も大きくなります。そのため、貸金業者は複数回の借金をしている人に対して、一連の取引を分断された取引であるとあの手この手で説明してきます。貸金業者の説明を真に受けず、ご自身の意思をしっかりと伝え、分断された取引であるという証拠を証明してもらってください。
過払い金の時効を止める方法
実は、過払い金の時効を止める方法があります。それは・・・①裁判上の請求②裁判外の請求③貸金業者との取引に不法行為があった場合の三つがあります。
裁判上の請求をすれば時効を0にできる
まず、①裁判上の請求とは、裁判所を通して過払い金請求をおこなうことで、「訴訟の提起」「支払督促の申立て」などがあります。裁判上の請求をおこなうと、裁判所に受理された時点で、一度、時効が中断され、判決が確定した段階で進行していた時効が0になります。
訴訟の提起とは?
訴訟の提起とは、裁判所に過払い金請求の裁判をおこす(訴状を提出)ことです。訴訟には、「通常訴訟」と「少額訴訟」があります。通常訴訟は、請求額が140万円以上の場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所でおこないます。少額訴訟は、過払い金の請求額が60万円以下の場合におこなえて、1回の裁判で終了し、その日うちに判決がでるので迅速な解決ができます。しかし、相手(貸金業者)から通常訴訟への移行が申立てられると通常訴訟をすることになります。
支払督促の申立てとは?
支払督促とは、裁判所から過払い金の支払いを命じる督促状を出してもらい、強制的に過払い金を取り立てることができる手続きです。通常の裁判とは異なり、裁判所に行く必要がなく書類審査のみでおこなうことができます。支払督促の申立ては、相手(貸金業者)の住所を管轄する簡易裁判所のみですのでご注意ください。
ただし、督促状を受け取った相手(貸金業者)から、2週間以内に異議の申立てがあった場合は、通常の裁判に移行してしまいます。支払督促まではご自身でも比較的簡単にできますが、過払い金の返還額を争う過払い金請求の多くの場合、貸金業者は異議の申立てをおこなってくるので、最終的には通常の裁判をすることになります。
裁判外の請求をすれば時効を6ヶ月間止めることができる
実は、1度しかすることが出来ませんが、時効の進行を6ヶ月間止められる方法があります。それは、②裁判外の請求(催告)です。裁判外の請求とは、過払い金が発生している貸金業者に過払い金の請求書を送って6ヶ月以内に、裁判所へ訴訟の申し立て(裁判上の請求)をおこなうことです。催告は証拠を残すために必ず内容証明郵便を使用してください。ただし、6ヶ月以内に裁判所へ訴訟の手続きをおこなわなければ時効が中断されないので、催告後はすみやかに裁判の準備にとりかかる必要があります。
貸金業者との取引に不法行為があった場合
最後に、③貸金業者との取引時に不法行為があったと裁判所に認められた場合には、過払い金請求の時効は最終取引日から10年ではなく、「損害を知った時(過払い金の発生を知った時)から3年」で時効となっています。
※不法行為とは、違法な行為によって損害が与えられたとして、被害者が加害者に対して賠償を求める行為。
- 【不法行為一例】
- 暴行や脅迫による返済の催告
- 法的根拠がないことを知っていいながらあえて請求すること
- 毎日の電話やイヤがらせによる取り立て行為
時効が成立する前に過払い金請求を!
過払い金請求は時間との勝負になります。過払い金請求の時効を止める方法はありますので、まずは第一歩を踏み出してみてください。過払い金請求は裁判も覚悟しなければなりません。そのため、専門家への依頼がカギとなります。専門家とパートナーシップを結び、二人三脚で貸金業者へ過払い金請求を行ってください。
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