任意整理ってなに?…借金問題解決方法を 簡単解説!
意味:任意整理とは?
借金問題の解決手段として、任意整理や債務整理という言葉を耳にしたことのある人は多いでしょう。任意整理や債務整理と聞くと、あまりいいイメージを持たない人もいるかもしれませんが、これらは借金返済が困難な場合に、借金を解決するために法で認められた解決手段なのです。無理な返済に苦しむのではなく、借金を整理して負担の少ない返済計画を立てるとともに、今後の生活再建をはかる機会にもなります。
では、任意整理・債務整理とは具体的にはどういうものなのでしょうか?
実は、任意整理と債務整理は、名前は似ていますが意味は少し異なります。
任意整理は、貸金業者と債務者が交渉することで借金を3年~5年で完済できるように借金の減額や利息の軽減などの条件で和解を交わす方法で、債務整理は任意整理を含む、借金解決のための手段の総称です。債務整理の方法としては、任意整理、自己破産、個人再生などがあります。
任意整理の特徴
任意整理は、ほかの債務整理とは違い、裁判所を通さずに行う任意の交渉です。そのため、債務整理の中では手続きも簡単でデメリットも少ないと言われています。
任意整理について、その特徴をまとめてみましょう。
任意整理は、そのままの状態では返済が難しい借金を、返済できるような条件で和解交渉する手続きです。あくまでも交渉であって、貸金業者との合意のもと成立し、任意整理後も借金返済は継続して行わなくてはいけません。
おもに、利息金や遅延損害金の免除と、任意整理後の将来発生する利息をカットすることが交渉条件となります。借金元本を減らすことはできませんので、そもそも高額の借入れをしている場合にはさらに長期分割払いでの交渉を行うか、別の債務整理の手段を検討することになるでしょう。
同時に、過払い金が発生していないかどうかの調査も行います。今ある借金を金銭の貸し借りをする際に利息においての最高利率を制限する「利息制限法」で定められた金利の上限で引き直し計算した上で、過去に払いすぎている利息金があった場合には、借金総額から払いすぎた分を差し引いた残高を返済するようになります。過払い金が多く発生している場合には、任意整理をせずに借金が解決できるケースもあります。
任意整理は、裁判所を通さずに行うため、比較的自由度が高くなっています。たとえば、複数社から借り入れがある場合に、任意整理をする貸金業者を選ぶこともできるのです。任意整理をした貸金業者は、その後利用することができませんので、普段から使用しているクレジットカードは今後も使用できるように残しておきたい、というような選択が可能です。
さらに、任意整理を司法書士などの専門家に依頼すると、任意整理の対象となる貸金業者へ債務者が債務整理を依頼した旨を伝える「受任通知」を送ります。これが手元に届くと、返済行為はいったんストップして、借金の催促を含むすべての連絡窓口は司法書士が担うことになります。
そのため、毎回の返済や厳しい催促に悩まされていた債務者は、借金返済を責め立てられなくなります。金銭的だけでなく精神的にも余裕を持つことができるので、この時期に生活再建をはかり任意整理後の借金返済に向けての準備を進められます。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理でのメリット・デメリットを、以下に簡単にまとめてみます。
メリッ
・手続きについての規則や資格がなく、誰でも行える
・手続き完了後の将来利息が、原則免除される
・一部の貸金業者のみ整理するなど、自由度が高い
先ほども述べたように、任意整理は債務者と貸金業者との間の任意の交渉なので、誰でも行うことができ、自由度の高い方法となっています。さらに、将来発生する利息をカットできるので、借金完済までの期間や負担がかなり軽減されるでしょう。
デメリッ
・信用情報に事故情報として記載され、いわゆるブラックリストに載った状態になる
・ほかの債務整理と比較すると、減額幅が少ない
・強制力がないため、任意整理に応じない業者もいる
任意整理の場合、事故情報として記載されてしまい、完済後5年は削除されません。これはいわゆるブラックリストと呼ばれる状態で、新たな借り入れやローンは難しくなるでしょう。これに関しては、ほかの債務整理でも同様のことがいえます。
また、債務整理の中では借金の減額効果が少ないため、しっかりと返済計画を立てないと任意整理をしても借金の返済に苦労するケースも考えられます。
任意整理の手続きの流れ
任意整理の手続きの進め方は以下のようになっています。
(1)専門家に相談
まずは司法書士などが行う債務整理の無料相談を利用してみましょう。自分の借金の状況が詳しく分かるように、使用している通帳や利用明細書などを持参すると、より具体的なアドバイスを受けることができます。
ここで、自分に合った債務整理の方法が何かを判断してもらいましょう。
(2)任意整理手続きの説明
任意整理を司法書士に依頼することに決めたら、今後のスケジュールや手続き費用の説明を受けて、正式に依頼を行います。
初回の相談時に依頼をする場合もあれば、一度持ち帰ってよく検討した上で後日依頼することもあります。
(3)受任通知・債務調査、取引履歴の開示請求
ここからの手続きはすべて司法書士が行います。
任意整理をしたい貸金業者へ債務者が債務整理を依頼した旨を伝える「受任通知」を発送します。これにより、貸金業者からの取立てや返済が一時的にストップします。
同時に過去の取引履歴のすべてを開示するように請求し、この取引履歴をもとに過払い金が発生していないかどうかを調査します。
(4)利息制限法による引き直し計算
取引履歴が届いたら、利息制限法による引き直し計算を行います。これらは自分で行うこともできますが、専門知識が必要なため、司法書士に任せたほうがミスもなく早く進めることができるでしょう。
(5)貸金業者との和解交渉
過払い金が発生していた場合には、「過払い金100%+年5%の利息金」の請求と、将来発生する利息をカットして分割払いで返済するという内容で和解交渉を行います。
交渉には長くて数ヶ月かかり、特に過払い金の部分は訴訟へ発展する場合もあります。
(6)和解契約の締結
過払い金、借金の返済条件ともに貸金業者の同意がとれれば、これ以上争わない約束を意味する「和解契約」を締結します。
これによって手続きは完了となり、和解後の争いを防ぐために話し合いで解決した内容を記録した「和解書」に記載されている返済開始日より支払いを開始します。
以上が一連の流れになります。任意整理の対象となる貸金業者が多ければ、そのぶん作業にも時間がかかりますし、交渉も難しくなります。特に過払い金は裁判での決着となるケースが多く、最終的に解決するまでに半年~1年以上かかることもあると覚えておきましょう。
より有利な条件で和解するには
債務者にとってより有利な条件で和解するためには、やはり「交渉力」が重要になってきます。任意整理や過払い金返還請求は個人でも行えますが、素人が貸金業者と対等な交渉を行うのは難しいでしょう。
少しでも自分にとって有利な条件にするために、任意整理のような専門知識だけではなく交渉力を必要とするものは、債務整理の実績の多い司法書士に依頼をするのが一番です。
司法書士に依頼する際の注意点
司法書士には、代理権の範囲というものがあります。平成15年に司法書士の簡易裁判所における民事訴訟手続きや和解手続きなどを代行することができる「簡裁代理権」が認められ、簡易裁判所の案件については弁護士と同等の権利を行使できるようになりました。司法書士が代理人となれるのは、「訴訟や紛争の目的の価額が140万円以内」のものに限られています。
債務整理であれば、債務者が受ける経済的な利益、つまり借金の減額や発生した過払い金のことを指します。代理権の範囲は個別に金額を判断すべきと裁判での判決が出ていることから、貸金業者ごとに140万円以内の範囲であれば司法書士の代理権の範囲となります。
1社で140万円を超えるような過払い金の発生や借金の減額は、司法書士では扱うことができないので、高額な借金減額を行う場合には注意が必要でしょう。
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