債務整理・任意整理って自分でもできるの?

債務整理・任意整理って自分でもできるの?

自分でできる借金解決は?

毎回の借金返済が苦しいけど、借金解決のために時間もお金もかかるのは困る。簡単に自分でできる方法はないだろうか? こんな風に考えている人は少なくないでしょう。
借金解決の方法としては「債務整理」が有名ですが、債務整理ってなんだか難しそうですよね。法律の知識もないような素人でもできるのでしょうか。

実は、債務整理には以下の3つの方法があり、それぞれ手続き方法や借金の減額幅も違います。基本的には、司法書士などの専門家と相談をした上で、その人の状況に合った方法を選択します。

(1)任意整理

任意整理とは、債務者が貸金業者などの債権者と直接交渉を行って借金返済の条件を決定する方法です。個人間での任意の交渉という扱いになるので、法的な強制力は持たず、借金の大幅な減額などもできません。

発生している利息金や遅延損害金の支払いの免除や、任意整理後の借金の金利カット、残った借金の長期分割返済といった内容の一部、もしくは全部を承諾してもらえるように貸金業者と交渉を行うので、法的知識以上に交渉力が重要となります。

(2)自己破産

裁判所へ破産申立を行って、これが認められた場合には、財産を売却処分して債権者に分配する代わりに借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

裁判所で認められた20万円未満の資産は手元に残しておくことができますが、貯金や財産などを持たず返済能力がないと判断された場合にのみ借金をゼロにすることができます。資産を持っていなければ、処分の手間がない分、時間も費用もかからずに手続き完了することができます。

(3)個人再生

自己破産同様、裁判所を通して行う債務整理です。再生計画を立てて、これが裁判所に認められれば原則として借金総額を5分の1程度に減額したものを36回払い(3年間)の長期分割で支払っていくことになります。

返済行為は続きますが、任意整理よりも借金の減額幅が大きくなっているので、借金が高額であっても返済の負担はかなり軽減されるでしょう。ただし、安定した収入が継続する見込みがあり借金総額5,000万円以下でなければ、利用することができません。

また、自己破産と違い、住宅などの資産を処分する必要がないのですが、これを認めてもらうためには様々な資産に関する書類を提出する必要があり、債務整理の中では一番複雑な手続きです。

 

自分でするなら「任意整理」

上で説明したとおり、自己破産や個人再生は裁判所へ申立てをする必要があるために、その準備や書類作成には深い専門知識を要します。個人でできないわけではありませんが、裁判所から棄却されてしまう可能性もあるため、時間や申立費用を無駄にしてしまう可能性を考えると、自分で手続きするよりも司法書士などに相談するほうが結果的にはお金も時間も無駄にせずに済みます。
自分で債務整理をするのであれば、複雑な手続きや書類の必要がない任意整理が一番いいでしょう。

自分で行う任意整理の方法

自分で任意整理を行う場合には、まずは自分の借金の状況を把握しなくてはいけません。
任意整理は整理したい借金の債権者ごとに交渉を行いますので、複数社との取引がある場合にはそのすべてと交渉をするのか、任意整理せずに残す貸金業者を選ぶのかも検討しなくてはいけません。

任意整理しない貸金業者を選択する理由としては、任意整理するとその貸金業者とその後の取引が難しくなってしまうからです。たとえば、日常的に利用しているクレジットカードがあり、その利用金額が返済できる範囲のものであれば、今後も継続して利用するために任意整理せずに残しておくという判断も有り得ます。

(1)貸金業者の取引履歴を取り寄せる

任意整理を行う場合には、過去の履歴もさかのぼって過払い金が発生していないかどうかをチェックしましょう。
取引のある貸金業者すべてから取引履歴を取り寄せて、法定金利での引き直し計算を行います。この計算が間違っていると過払い金も正しく請求することができませんので、インタ―ネット上にある無料の計算ソフトなどを利用するといいでしょう。

(2)過払い金返還請求を行う

過払い金が発生していた場合には、これを返還してもらうように請求します。和解での決着の場合には満額を支払ってもらえないこともあるので、一般的には同時に裁判所へ訴訟の手続きを行います。訴訟によって満額回収を目指す場合には半年~1年程度期間を要します。

過払い金の返還が認められれば、貸金業者が支払うべき過払い金を借金元本から引いて借金を減額することも可能ですし、過払い金が今ある借金より多い場合には、借金を相殺して残った金額を支払ってもらうことができます。

(3)借金が残る場合にはさらに利息のカットなどの交渉

過払い金を充当しても借金が残るような場合には、さらにそこから発生している利息金や将来発生する利息をカットしてもらうように交渉します。過払い金返還請求と同様、どの程度交渉に応じてくれるかは貸金業者によってもまちまちでしょう。

(4)和解契約書の締結

お互いに納得のできる条件で和解が決まったら、和解契約書を締結します。和解契約書の内容としては、以下のようなものを記載しておくといいでしょう。
和解契約書でしっかりと和解条件を確定させることで、任意整理後のトラブルを防ぐことができます。不当に貸金業者に有利な内容とならないように、自分で作成していくといいでしょう。

  • 返済期間(いつまでに完済するのか)
  • 返済金額(総額でいくら支払いをするのか)
  • 返済方法(どのような方法で返済をするのか、一括もしくは分割か)
  • 返済開始日(返済が開始する日)
  • 和解成立日(和解契約書の締結日)
  • 返済が滞った場合の措置をどうするか
  • 完済後の債権証書の返却について
  • 清算条項(和解契約書に定めるほかに債権や債務がないことの確認)

司法書士に依頼するメリット

自分でもできる任意整理を、わざわざお金を払って司法書士に依頼するメリットとは何なのでしょうか。
もちろん、面倒な作業や和解契約書の作成などをすべてやってくれる、ということも挙げられますが、実際にはこのような手間が省ける以上に司法書士に任せることのメリットがあります。
以下に司法書士が任意整理をすることのメリットを挙げていきましょう。


 

より有利な内容で交渉・和解できる

司法書士は法律の専門家であり、債務整理のプロです。ほとんどの司法書士の事務所では日常的に債務整理についての業務を行っているでしょう。つまり、司法書士は任意整理の交渉に慣れているといえます。

また、貸金業者の任意整理の担当者も、ほぼ毎日のように債務整理についての作業を行っています。様々な債務者が任意整理の交渉をしてくるなかで、専門知識が豊富で手続きにも慣れている司法書士などの専門家への対応の方がどうしても優先度が高く、素人が個人で交渉にあたっている場合にはどんどん後回しにされてしまいます。交渉への返事が遅いだけではなく、少しでも利益をとりたいからと、条件のほとんどを飲んでくれなかったり、そもそも任意整理に応じてくれなかったりするケースも見られます。

早く借金を解決したい場合には、司法書士に依頼した方が交渉もスムーズに進み、結果的には和解条件も納得のいく内容になる可能性が高いでしょう。

 

受任通知が届くと返済がストップする

司法書士に依頼すると、すぐに貸金業者へ受任通知を発送します。これが手元に届くと、貸金業者は債務者に直接借金の取り立てをすることができなくなります。司法書士が間に入ることで、任意整理が終了するまでは返済をしなくて済むようになり、その間に遅延損害金が発生するということもなくなります。

ところが、個人で任意整理を行うと、この受任通知を発送することができませんので、返済もストップしません。通常通り借金を返済しながら、任意整理の交渉も進めなくてはならないのです。

借金返済が苦しくて今すぐにでも解放されたい! という場合には、司法書士に依頼をすることで精神的にも金銭的にもかなり余裕を持つことができますし、和解が締結するまでに生活再建することもできます。

目に見える依頼金や報酬金額だけではなく、借金の減額や任意整理が終了するまでの期間なども考慮した上で、自分で行うのか司法書士に依頼するのかを決めるようにしましょう。

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